労災保険申請・死傷病報告書作成

とっさの労災事故にもポイントを押さえて対応。

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労災とは?

労働災害と聞くと「社員が仕事中にケガをした」というのが、パッと思いつくかも知れません。ただ、労災は一言では言い表せず、色々なパターンが存在します。
例えば、民間の火災保険を思い出して下さい。単に「火災で燃えた分は全て補償」ではなく、補償範囲が細かく規定されてますよね。それと同じで、これは業務災害(=労災保険の範囲内)というのが決まっています。例えば、以下はどうでしょうか。
①休憩中、食事に行く道すがら、つまづいて怪我をした。
②出社後、作業を始める前に着替えを済ませ、階段から転倒した。

①は労災ではなく、②は労災になる可能性が高いです。実際に社員が怪我や病気をすると、こういった微妙な事例というのもあります。かなり微妙な事例もあり、即答できないこともありますが(『労災 判例』などで検索してみてください)、何かあった時は、まずは社労士に相談するのがいいと思います。

業務災害以外には何がある?

 業務災害以外では、通勤災害や私傷病というのがあります。意味は読んで字のごとくですが、通勤災害は通勤中、私傷病は業務と関係のない、怪我や病気です。
ただし、通勤災害は、補償制度の中心が労災保険であるのに対し、私傷病は健康保険である、という違いがあります。労災保険と健康保険は表のような違いがあります。
また、たまにあるのが、労災もしくは通勤災害であるにも関わらず、健康保険を使って、治療を受けてしまうパターンです。この場合、治療者本人からすると、治療費負担が掛かってきますし、会社からすると、労災隠しと捉えられかねません。後で修正をするにしても、一度、本人が立て替えて、後程労働基準監督署へ再請求をする、といった手間とお金がかかります。社労士と密にコミュニケーションをとって、早めに対応を仰ぐことで、こういった無駄を省くことに繋がります。

スクロールできます
労災保険健康保険
制度労災・通勤災害私傷病
治療費全額補償
(通勤災害は200円だけ負担
一部補償
(3割自己負担等)
欠勤中の補償給料の6~8割給料の3分の2
年金障害や死亡時に、
本人遺族へ年金支給
なし
国民・厚生年金で支給
加入対象従業員全員
一部の事業主(任意)
社保適用者
および家族(扶養)

労災申請のポイントは?

 労災保険の申請は、申請書も色んな種類で分かれています(例えば、業務災害の治療費申請は5号様式、通勤災害の治療費申請は16号様式)。まずはどの書類を出さなければいけないかを確認します。そして、記載する上で大事なのは労災発生時の状況について、事実確認をきちんと行うことです。最終的にそれを文章や図に落とし込むわけですが、読み手(労働基準監督署)が読んでイメージがつくように、記載をする必要があります。
また、4日以上の休業の場合は、欠勤中の補償がもらえます。こちらは、1日当たりの平均賃金(発生日から遡って3か月の合計賃金額を暦日数で割る)を正しく計算します。

セットで社労士に委託

 労災が起きたときは、補償の申請書だけでなく、労働者死傷病報告書や、地域によっては就業規則など、付随資料も出す必要があります。書類によって記載が異なり、労災は頻繁に起こるわけでもない分、1回あたりの手間がかかります。また、事業主は状況把握や防止対策などに追われることになるので、できる限り手間は省きたいものです。社労士にご相談頂ければ、そういった必要資料の確認から今後の流れまで、セットでサポートすることができます。労災が起きたらまずは、その従業員の安全確認、その後に社労士へ一報をして頂くことで、咄嗟の労災発生時にも、申請書の記載ミスといった無駄な労力を省くことができるでしょう。

 労災発生時の書類作成は、社労士の月額顧問料に含まれています。ですので、安心して社労士に依頼頂ければと思います。

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