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給与の変更時も、漏らさず申請
従業員やご自身の報酬を変更した際は、申請が必要になる場合があります。「場合がある」としているのは、不要な場合も多々あるからです。それでは、どういった場合に申請が必要になるのでしょうか。
必要な場合とは、ずばり社会保険料が変わる時です。ここで言う社会保険とは、「健康保険(介護保険)」「厚生年金保険」を指します。これらに対して、毎月社会保険料が掛かっているわけですが、その保険料は、従業員の1か月あたりの給料相場(法律用語で”標準報酬月額”)によって、決まります。この標準報酬月額が2等級変わった場合に、申請をしなければいけません。1等級ではなく、2等級というのがポイントです。また、これを社会保険料の随時改定といいます。
随時改定は、細かい要件があります。細かく見ていくとややこしいですが、ざっくり覚えておくといいポイントが3点あります。①固定的賃金の変動or賃金体系の変更②報酬変更後、連続した3か月全ての月において、出勤日が17日以上ある。③その連続した3か月の平均報酬が、今と比べて2等級以上の差がある。随時改定の対償は、これらすべてを満たした場合です。それでは一つ一つ見ていきましょう。
固定的賃金とは、毎月一定額が支払われるものです。表をご覧ください。基本給や〇〇手当といった毎月支払われる賃金です。毎年1度、昇給制度がある企業は多いと思いますが、これに当てはまります。また、賃金体系の変更とは、日給から月給になったり、手当の追加などです。アルバイトを正社員にした際に変更するパターンが多いでしょう。対して、非固定的賃金の代表的なところは、残業代です。これらが増減しても随時改定の対象にはなりません。残業の増減でいちいち随時改定していたら、申請が大変ですもんね。
固定的賃金 | 基本給、通勤手当、家族手当、住宅手当、役付手当など |
非固定的賃金 | 残業手当などの勤務状況によって増減するもの |
賃金体系変更 | 日給から月給になったり、新たに手当が加えられる。 |
次の要件、連続3か月すべての月における、出勤日17日以上とは、どういうことでしょうか。これは表で見るのが一番理解しやすいでしょう。固定的賃金とは、毎月一定額が支払われるものです。表をご覧ください。上の表は、すべての月で17日以上出勤しています。一方で下の表は、間に16日の月がありますね。この場合は、要件を満たさないので、随時改定の対象にはなりません。月給制の正社員の場合は、ほとんどの方が週5もしくは週6勤務なので、この要件は満たすでしょう。どちらかというと、アルバイト・パートの方がチェックすべき要件です。
要件を満たすパターン
報酬の変動月(〇月) | 〇+1月 | 〇+2月 | 〇+3月 |
---|---|---|---|
20日出勤 | 17日出勤 | 22日出勤 |
要件を満たさないパターン
報酬の変動月(〇月) | 〇+1月 | 〇+2月 | 〇+3月 |
---|---|---|---|
20日出勤 | 16日出勤 | 22日出勤 |
ここでやっと、等級を確認することができます。等級は加入している保険者から送られてくる「保険料額表」に記載があります。保険者や地域によって異なるので、気を付けましょう。確認方法ですが、ここでも一つ例を出して解説します。「協会けんぽ 大分 令和6年」の保険料表を例にしています。まず、これまでの等級はいくらだったか、確認します。これは保険者から送られてきているはずですが、無ければ問い合わせましょう。次に、3か月の平均を計算します。ここでのポイントは、「残業代」を含めることです。先ほどの「①固定的賃金・賃金体系とは?」では、加味しない残業代ですが、この計算には含めるので注意しましょう。そして、計算で出た平均額を表にあてはめてみます。この際に、「これまで」と「平均」の等級に2等級差があれば、随時改定の対象となり、申請が必要になります。
保険料の変更の時期ですが、③で確認した「〇+3月」の翌月、つまり「〇+4月」分からです。猶予があるように見えますが、3か月おかないと2等級差の確認ができないため、うっかり忘れないようにしましょう。忘れた場合は、後日の申請で差額を徴収されますし、従業員に説明をして、社会保険料の差額徴収が必要になってきます。
報酬の変更に伴う随時改定の申請は、社労士の月額顧問料に含まれています。ですので、安心して社労士に依頼頂ければと思います。