昇給または降給に伴う手続

給与の変更時も、漏らさず申請

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給与を変更した際の申請は?

従業員やご自身の報酬を変更した際は、申請が必要になる場合があります。「場合がある」としているのは、不要な場合も多々あるからです。それでは、どういった場合に申請が必要になるのでしょうか。

必要な場合とは、ずばり社会保険料が変わる時です。ここで言う社会保険とは、「健康保険(介護保険)」「厚生年金保険」を指します。これらに対して、毎月社会保険料が掛かっているわけですが、その保険料は、従業員の1か月あたりの給料相場(法律用語で”標準報酬月額”)によって、決まります。この標準報酬月額が2等級変わった場合に、申請をしなければいけません。1等級ではなく、2等級というのがポイントです。また、これを社会保険料の随時改定といいます。

随時改定の具体的な要件は?

 随時改定は、細かい要件があります。細かく見ていくとややこしいですが、ざっくり覚えておくといいポイントが3点あります。①固定的賃金の変動or賃金体系の変更②報酬変更後、連続した3か月全ての月において、出勤日が17日以上ある。③その連続した3か月の平均報酬が、今と比べて2等級以上の差がある。随時改定の対償は、これらすべてを満たした場合です。それでは一つ一つ見ていきましょう。

①固定的賃金・賃金体系とは?

 固定的賃金とは、毎月一定額が支払われるものです。表をご覧ください。基本給や〇〇手当といった毎月支払われる賃金です。毎年1度、昇給制度がある企業は多いと思いますが、これに当てはまります。また、賃金体系の変更とは、日給から月給になったり、手当の追加などです。アルバイトを正社員にした際に変更するパターンが多いでしょう。対して、非固定的賃金の代表的なところは、残業代です。これらが増減しても随時改定の対象にはなりません。残業の増減でいちいち随時改定していたら、申請が大変ですもんね。

固定的賃金基本給、通勤手当、家族手当、住宅手当、役付手当など
非固定的賃金残業手当などの勤務状況によって増減するもの
賃金体系変更日給から月給になったり、新たに手当が加えられる。

アルバイトは特にチェックの「出勤日17日」要件

 次の要件、連続3か月すべての月における、出勤日17日以上とは、どういうことでしょうか。これは表で見るのが一番理解しやすいでしょう。固定的賃金とは、毎月一定額が支払われるものです。表をご覧ください。上の表は、すべての月で17日以上出勤しています。一方で下の表は、間に16日の月がありますね。この場合は、要件を満たさないので、随時改定の対象にはなりません。月給制の正社員の場合は、ほとんどの方が週5もしくは週6勤務なので、この要件は満たすでしょう。どちらかというと、アルバイト・パートの方がチェックすべき要件です。

要件を満たすパターン

報酬の変動月(〇月)〇+1月〇+2月〇+3月
20日出勤17日出勤22日出勤

要件を満たさないパターン

報酬の変動月(〇月)〇+1月〇+2月〇+3月
20日出勤16日出勤22日出勤

③2等級以上の差とは?

ここでやっと、等級を確認することができます。等級は加入している保険者から送られてくる「保険料額表」に記載があります。保険者や地域によって異なるので、気を付けましょう。確認方法ですが、ここでも一つ例を出して解説します。「協会けんぽ 大分 令和6年」の保険料表を例にしています。まず、これまでの等級はいくらだったか、確認します。これは保険者から送られてきているはずですが、無ければ問い合わせましょう。次に、3か月の平均を計算します。ここでのポイントは、「残業代」を含めることです。先ほどの「①固定的賃金・賃金体系とは?」では、加味しない残業代ですが、この計算には含めるので注意しましょう。そして、計算で出た平均額を表にあてはめてみます。この際に、「これまで」と「平均」の等級に2等級差があれば、随時改定の対象となり、申請が必要になります。

報酬に変更があった場合は、忘れないよう対応を

 保険料の変更の時期ですが、③で確認した「〇+3月」の翌月、つまり「〇+4月」分からです。猶予があるように見えますが、3か月おかないと2等級差の確認ができないため、うっかり忘れないようにしましょう。忘れた場合は、後日の申請で差額を徴収されますし、従業員に説明をして、社会保険料の差額徴収が必要になってきます。

 報酬の変更に伴う随時改定の申請は、社労士の月額顧問料に含まれています。ですので、安心して社労士に依頼頂ければと思います。

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