賞与支払届の申請

賞与支払い時の面倒な申請をアウトソーシング

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賞与に掛かる保険料とは?

多くの会社では、一年に数回、賞与の支払いをするのではないでしょうか(統計調査によると、国内のおよそ7割の会社で賞与の支給がされております)。ただ、忘れてはいけないのが賞与にも保険料が掛かってくること。どういった保険料が掛かってくるのでしょうか?

賞与支払時に気にするべきは、社会保険

賞与には、労働保険(労災保険、雇用保険)と社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)の両方が掛かってきます。ただし、労働保険については、一年に1度の年度更新の際に申告・納付をすれば問題ありません。なので、支払いタイミングが年度更新の申請期間と被らないようであれば、労働保険は気にしなくても構いません。一方で、社会保険については、支払直後に「賞与支払届」を提出しなければいけないので、気を付けましょう。

賞与なのに、賞与じゃない? 報酬扱いの賞与とは?

社会保険の制度の中では、賞与の定義が決まっています。例えば回数ですが、1年に4回未満の支払については「賞与」それ以上だと「報酬」扱いとなります。「報酬」扱いになるというのは、毎月の給料(報酬)と合算して、標準報酬月額になる、という意味です(標準報酬月額は、社会保険料の等級を決める大事な指標になります)。以下の2つの表を見比べてみると分かりやすいかと思います。

「賞与」扱いになる場合(一年間で支払3回まで)

4月5月6月7月8月9月
賞与1回目
→提出する
10月11月12月1月2月3月
賞与2回目
→提出する

「報酬」扱いになる場合(一年間で支払4回以上)

4月5月6月7月8月9月
賞与1回目賞与2回目
→提出しない→提出しない
10月11月12月1月2月3月
賞与3回目賞与4回目
→提出しない→提出しない
賞与ではなく、毎月の報酬として換算する。
(「賞与1回目~4回目の合算額÷12か月」を月々に上乗せして、標準報酬月額を算出)

申請する際のポイントは?

標準賞与額における2つのルール

申請で大事なのは標準賞与額です。標準賞与額は支払う賞与額を1000円未満で切り捨てた額です。月々の報酬に掛かる標準報酬月額よりもシンプルですね。ただ、標準賞与額には上限というのがあります。健康保険の場合は年間累計で573万円、厚生年金保険の場合は単月で150万円です。つまりこの上限までにしか保険料は課されないことになります。

支給しない場合も書類が必要

色々な都合で賞与を支給しない場合も、書類を提出しなければいけません。提出しないと保険者側は「あれ?賞与を支払うことになっているのに、書類が来てない?」となります(社会保険の加入申請時に賞与の支払い月を記載するので、保険者側も予定を知っています)。賞与不支給報告書という書類があるので、忘れずに提出しましょう。

 賞与の支払時における支払届は、社労士の月額顧問料に含まれています。ですので、安心して社労士に依頼頂ければと思います。

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