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他の出産・育児法令と混在しがちな法令
出産手当金は、産休中の所得を保証するために、国から支給される手当です。よく出産育児一時金とごっちゃになって理解されますが、別ものになります(こちら参照)。産前6週・産後8週の期間、従業員が産休で給料がもらえない場合に申請することでもらえます。従業員の所得保証が名目ですので、例えば、従業員の扶養家族の出産、従業員が産休に入らなかった期間などは、支給がされません。
健康保険法の一部の制度なので、社会保険(健康保険と厚生年金保険を併せた総称)に加入している従業員であれば、パートやアルバイトももらえます。
1日当たりの支給額は、同じく健康保険法の一部制度である傷病手当金と同じで、『直近の12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2』です。ややこしい計算だと思うので、一例をあげてみます。
表は、「直近12か月間の各月の標準報酬月額」です。
仮にこの方が産前6週・産後8週の期間、フルで休んだ場合は、国から約45万円が支給されることになります。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
16万円 | 16万円 | 16万円 | 22万円 | 22万円 | 22万円 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
22万円 | 22万円 | 22万円 | 24万円 | 24万円 | 24万円 |
ここまで出産手当金の概要をお伝えしましたが、出産・育児には他にも様々な法令があります。簡単にまとめると下の図のようになります。ここには記載してませんが、「育児休暇(長期間の休業ではなく1日単位の休暇)」や「時短勤務」を含めると更に、細かくなります。また最近では、国も少子化対策で改正を進めております。特に金銭面の支給に力を入れており、雇用保険法の範囲での改正が今後も進むでしょう。その様に改正が多いといったことも、ややこしいと言われる要因です。当事務所は、これらを一つのライフイベントとして、分かりやすくお伝えすることも仕事だと考えております。健康保険法の出産手当金だけでなく、これらに関わる労務相談や、申請をサポートいたします。
出産手当金の書類作成は、社労士の月額顧問料に含まれています。ですので、安心して社労士に依頼頂ければと思います。