病気欠勤時の傷病手当金申請

いざという時に頼れる、従業員に優しい手当

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傷病手当金とは?

傷病手当金は、私傷病(プライベートでの病気やケガ)で、働けなくなった期間の所得を保証するために、国から支給される手当です。社会保険の一つである、健康保険法によって、定められております。近年では、コロナでの申請で伸びていた手当になります(一方、全額もらえる有給休暇を選ぶ人も多かったです)。社会保険に加入する前に発症した病気でも、加入後に働けなくなった場合は、支給がされるという、民間の保険と比べでも好待遇な保険制度になっています。一番多い申請理由としては、精神疾患があげられ(令和6年時点)、全国健康保険協会のデータですと、全体に占める割合のおよそ半数が精神疾患によるものとされており、今後もこの傾向は続くと思われます。

社会保険に加入している従業員であれば、パートやアルバイトももらえます。1日当たりの支給額は、『直近の12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2』です。ややこしい計算だと思うので、一例をあげてみます。
表は、「直近12か月間の各月の標準報酬月額」です。
仮にこの方が産前6週・産後8週の期間、フルで休んだ場合は、国から約45万円が支給されることになります。

4月5月6月7月8月9月
16万円 16万円 16万円 22万円 22万円22万円
10月11月12月1月2月3月
22万円 22万円 22万円 24万円24万円24万円
「平均した額」は21万円(=1月あたりの平均報酬)。
「30分の1」は、7,000円(=1日当たりの平均標酬)。
「3分の2」は、4,667円(満額じゃないのがポイント)。

傷病手当がもらえる条件は?

傷病手当金は、働けなくなってから(=労務不能)4日目以降に受給できます。別制度の労災保険も4日目以降に受給できますが、ややこしいことに2つには違いがあります。傷病手当は「連続して」3日間の休業後、労災保険は「連続しなくても」3日間の休業後に受給ができるのです。また、土日など公休日もこの3日に含めることができます。

1日目2日目3日目4日目5日目6日目
傷病手当金出勤(労務可)→これ以降受給可能
労災保険
(休業補償給付)
出勤(労務可)→これ以降受給可能

受給ができそうな場合、申請書を保険者(協会けんぽ等)に提出します。申請書には医師の意見書(傷病名や働けない期間)だったり、事業主の証明書(出勤せず、報酬を支払ってない期間)が必要です。この様に、申請書はボリュームがあるので(協会けんぽの場合は4枚)、私たち社労士がサポートしながら作成を進めていきます。

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