顧問料報酬

300社以上のお客様と共に歩んだ
ノウハウと経験

多様な業種のお客様との顧問契約

目次

顧問契約

古賀労務管理事務所では、月額制の顧問契約を締結することで、日常発生する、諸手続きや労務相談をご提供します。

具体的な業務としては以下のようなものとなります。

また、下記の業務につきましては、お客様との協議により顧問報酬額とは別に、
料金を頂きます。

  • 労働保険年度更新申告書の作成および提出(毎年5月頃)
  • 健康保険・厚生年金 算定基礎届の作成および提出(毎年7月頃)

顧問契約の報酬一覧

以下は原則的な金額ですので最終的にはお客様の実情に応じ、協議の上決定させて頂きます。

会社人数1〜5人 6〜10人11〜20人21〜30人 31〜40人 41〜50人51人以上
月額顧問報酬額(税抜)10,000円20,000円30,000円40,000円50,000円60,000円 協議の上決定

注1)主たる業種が建設業の場合は上記の額の5割増しとなります。

注2)人数とは、会社役員の方も含めた会社に在籍している方の総人数です。


   アルバイト・パートの方は、2名で1人として算入してください。


注3)人数は増減いたしますので必要な場合は協議の上決定させて頂きます。


注4)社会保険に加入されていない事業所様の場合は協議の上決定させて頂きます。

顧問料に含まれない業務

顧問料とは別に報酬がかかってきます、主な業務は以下のとおりです。
これらの業務は発生の都度、お客様と協議の上報酬を決めさせて頂きます。

就業規則について
36協定の重要性
助成金について
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