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労働者に法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて(延長して)労働させる場合や、休日(1週1回または4週を通じて4回の休日)に労働させる場合には、あらかじめ労働組合(労働組合がない場合には労働者の代表)と使用者で書面による協定を締結しておかなければなりません。労働基準法の第36条にこのことが規定されていることから、通称「サブロク協定(36協定)」と呼ばれています。

本来は法定労働時間を超えて労働させたり、休日に労働させたりすること自体が労働基準法違反となるのですが、36協定を締結して労働基準監督署に届出することによって労働基準法違反にならなくなるのです。

この労働基準法第36条自体には、罰則は定められていませんが、36協定を締結しない、あるいは、締結した協定の範囲を超えて労働させた場合には、同法第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定に違反することになりますので、同法第119条により、「6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処されます。

つまり、36協定を締結して労働基準監督署に届出することによって、罰則が免除されることになります。

 実際、労働基準監督署の調査が入りますとこの36協定を届け出ているかを確認されることが多いのですが、提出していないときは提出するよう是正勧告が出されますので、その時点で提出することもあるようですが、従業員の健康を第一に考えるために残業時間を削減することは必須のことですから事前に提出すべきであると考えられます。これにより、残業代の削減を労使で真剣に考えることも可能であるでしょう。

  36協定の本来の趣旨は,「労働者の団体意思による同意を条件として時間外労働を認めること」にあります。この同意を形成するための行為が,労使による協議と書面による協定書の作成です。36協定の届出とは,事業場内において労使協定が締結され,協定書が作成された事実の届出なのです。様式第9号(「時間外労働・休日労働に関する協定届」を指す)を提出することが目的ではないのですが、様式第9号に労働者代表の署名押印等を加えることによって「協定書」とすることが認められています。

いずれにしても、現在36協定を締結・届出をされていないようであれば届け出ることをお勧めいたします。ご不明の点がありましたら当所までお気軽にご相談ください。

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