平成22年4月から改正労働基準法が施行されます。
◆改正のポイント
主な改正は、以下の3点です。
@「時間外労働の限度に関する基準」の見直し
A法定割増賃金率の引上げ
B時間単位の年次有給休暇の付与
@は、現状は1ヶ月45時間、1年360時間を越える時間外労働を可能とするた
めには、特別条項付の労使協定が必要とされているところですが、この特別
条項付き労使協定において、今後は「限度時間を越える時間の労働に係る割
増賃金の率」を定めなければならないこととなりました。この割増率は現在25%
以上となっていますが、これを超えるように努めなければなりません。また、月
45時間を越える時間外労働はできる限り短くするように努めなければなりませ
ん。
Aは、中小企業は当分の間適用が猶予されますが、1ヶ月60時間を越える時間
外労働の法定割増率が現行の25%から50%に引上げられます。また、労使協
定で定めをすれば、今回引上げられることとなった25%の割増賃金の支払いに
代えて、代替休暇を取得させた場合は、当該割増賃金を支払わなくてよいとされ
ています。
Bは、労使協定で定めをした時は、年次有給休暇のうち1年に5日分を限度として
時間を単位として年次有給休暇を取得できるようになります。
上記@からBに対応するには、労使協定や就業規則、賃金規定の整備が
必要となりますので、ご不明な点があれば当事務所にご相談下さい。