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就業規則は,労働条件など,労使間の規律を定める重要な書面です。日常の業務を規律する根拠となるのはもちろん,ひとたび労働トラブルが発生し,訴訟や労働審判に移行した場合には,早い段階で証拠として提出を求めらることが多く、労働条件を示す基本的な証拠として扱われます。

 そして,争いの焦点となる事実に関し就業規則に定めがない場合や就業規則に定めていることとは異なる主張をしても認められにくいのが実状です。そのため、就業規則の定め方は、万が一のトラブルに備えるという点からも非常に重要な意味を持つことになります。

 例えば、従業員を懲戒解雇する場合に就業規則のどの項目を根拠として解雇したのかが明らかでない場合は、その解雇が無効とされ、復職させることになったり、損害賠償を請求されたり解雇しなかった場合の賃金を遡及して支払わされたりすることがあります。また、従業員が病気で長期に休む場合の休職の項目や定年に関する項目、割増賃金の支払いに関する賃金規定の項目などで争いが起きることが多くあります。

 最近は、従業員が労働組合やユニオンに相談に行くことも増えていますが、必ずと言って良いほど就業規則の提出を求められ、不備があるとそこに目をつけて論争を仕掛けてきます。

 また、このような重要な意味を持つ就業規則ですが、一度整備すれば足りるというものでもありません。企業が活動をしていく中では,当初定めたルールに変更が生じることは当然です。そのような場合には、そのルールを反映させるために就業規則を改定する必要が生じますし、改定が行われていなければ、変更自体されていないものと判断されてしまう危険性が高いのです。

 10人以上の労働者(アルバイトやパート等も含みます)がいる事業所は、就業規則を労働基準監督署に提出する義務がありますが、提出する際には、労働者代表の意見書を添付の上届け出て、その就業規則を全労働者に周知することとなっています。問題は、労働者代表の選出方法が適正でない場合(事業所側が任意に指名した労働者に署名させた場合など)や就業規則をいつでも見られる状態にしていない場合にその就業規則の効力を無効とされてしまうこともありますので注意が必要です。

 以上のことから、就業規則、賃金規定、育児介護休業規定等の規則を作成していない、もしくは現状に合った改定をしていないなどの不安のあるお客様は当所までお気軽にご相談ください。

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大分県大分市の社会保険労務士・行政書士事務所です。大分市、別府市、由布市などを中心に活動しています。従業員の入社、退社時の一般的な手続きや労災発生時の事務処理、労働基準監督署からの呼び出し(是正勧告対応)、就業規則作成、従業員退職時のトラブルなどの労務問題全般、人事制度・賃金制度の構築、各種助成金の申請など事業経営に必要な労務管理全般に対応させて頂きます。行政書士業務は建設業の許可、経営事項審査手続きを扱っています。
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